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中国最高裁、仮想通貨関連の裁判規則研究を表明

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中国の最高人民法院は5月27日、国務院新聞弁公室が北京で開催した記者会見において、仮想通貨および国境を越えた金融に関わる新型案件の裁判規則を深く研究する方針を明らかにした。

同記者会見に登壇した最高人民法院審判委員会副部級専職委員・二級大法官の劉貴祥氏は、インサイダー取引や相場操縦に関わる民事賠償の司法解釈を速やかに制定し、資本市場の安定運行を保障するとともに、中小投資家の合法的権益を守る方針だと述べた。

記者会見は、「第15次5ヵ年計画(十五五)」の開局期における「法による国家統治の全面推進」をテーマに開催されたもので、中央政法委・全国人民代表大会常務委員会・最高人民検察院・公安部・司法部の各幹部も出席した。

中国では2021年9月以降、仮想通貨の取引・マイニングが全面禁止されている。中国人民銀行は2026年1月の工作会議で同年の重点業務として仮想通貨取引の監視強化を明確に打ち出し、同年2月6日には国家発展改革委員会など8機関と共同で規制強化通知を公表し、現実世界資産(RWA)トークン化の原則禁止と、人民元連動ステーブルコインの無許可発行・流通禁止を明記した。

劉氏は仮想通貨に関する発言と同じ文脈の中で、人工知能やデータ産権の司法保護に関する規範性文書の策定、データ所有権・データ取引・AI生成物の裁判規則の整備も進める方針も示した。

同氏はあわせて、金融監督当局との司法連携を強化し、合法的な融資革新モデルを支援する一方、金融違法犯罪を取り締まっていくとも述べた。

同国の最高人民法院は今後、インサイダー取引・相場操縦に関する民事賠償の司法解釈の制定作業を進める方針だ。

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