金融審議会は3日、第56回総会・第44回金融分科会の合同会合を開催し、暗号資産制度改正に関する答申を正式に承認した。
総会と分科会の合同開催は、重要テーマの最終審議や答申承認を効率的に行うための形式であり、今回の承認により金商法移行に向けた法案作成の手続きが本格化する。
答申の基となった「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」報告では、暗号資産の規制根拠法を資金決済法から金融商品取引法へ移行する方針が示されている。暗号資産は有価証券とは異なる金融商品として位置付けられ、基本的に第一種金融商品取引業に相当する規制が適用される。
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利用者保護と取引環境整備の観点からは、インサイダー取引規制の創設や発行者・交換業者への情報提供義務の強化が盛り込まれた。不公正取引への執行体制として、証券取引等監視委員会に犯則調査権限と課徴金調査権限が新たに付与される。
このほか、不正流出に備えた責任準備金の積み立てや、利用者から暗号資産を借り入れてステーキング等を行う業務への規制導入も含まれる。銀行・保険会社については本体での暗号資産発行・売買は引き続き認められないが、子会社では金商業規制の下で可能となる。なお、NFTやステーブルコインは今回の見直し対象外。
昨年12月に決定した令和8年度税制改正大綱では、暗号資産取引への申告分離課税(税率20%)と3年間の繰越控除制度の導入が明記された。ただし、金融商品取引法等の改正が前提条件とされており、今回の答申承認により税制改正に向けた手続きも一歩前進した形だ。
なお、WG報告では今回の規制見直しが暗号資産投資へのお墨付きを与えるものではないことが明記された。その上で、「規制が及ぶ範囲は国内交換業者での取引が中心であり、グローバルな暗号資産取引の一部に過ぎないことを認識すべき」としている。
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