JPYC、日本円ステーブルコイン発行へ 新サービス「JPYC X」とは?
JPYC株式会社は2025年8月、国内で初めて日本円と1:1で連動する電子決済手段(ステーブルコイン)の発行が可能な資金移動業者として認定された。同社はこれに伴い、今秋(数週間以内)を目途に新たな発行・償還サービス「JPYC X」を開始する計画。
本記事では、JPYCが持つ制度上の特徴やメリット、現在準備中の「JPYC X」の概要・将来性をまとめる。
1.
暗号資産ではない:
法的に「電子決済手段」と位置づけられており、銀行・大企業・行政機関が金融庁の暗号資産ライセンスを気にせずに導入しやすい。「円建ての決済インフラ」として扱える。
2.
現金同等物として会計処理可能:
資金決済法の枠組みで「常に1円で払い戻される」ことが制度的に保証されているため、監査法人や企業会計で「現金同等物」と扱える。常に1JPYC=1円で評価でき、現金や預金と同様に帳簿に計上できる。
3.
即時・低コスト送金:
JPYC間の送金はブロックチェーンを利用し、手数料もほぼゼロ・数秒〜数分で完了。国際送金や日常決済において、既存金融よりも圧倒的に効率的。
4.
ノンカストディ型の安全性:
JPYCはノンカストディ型であり、利用者が自ら資産を管理できる仕組みを採用。取引所や事業者に依存するリスクを排除する。さらに、資金移動業者として発行残高の101%を供託・保全する義務があり、信用不安にも対応した仕組み。
なお、資金決済法の改正により、発行額の50%を上限として、元本を毀損しない形での国債や定期預金による運用も認められている。参考: 金融庁 資料
JPYCは今秋、サービス名「JPYC X」として数週間以内に発行・償還を開始する予定だ。JPYC Xは「Exchange(交換)」を意味し、将来的には世界各国の電子決済手段を相互に取引するプラットフォームへと発展させる構想も示されている。資産の発行・償還・送金といった操作をすべてブロックチェーン上で完結させる点が特徴であり、利用者は取引所や銀行を介さずに、低コストかつ即時の資金移動を行える。
想定される需要と用途
・国内ヘッジファンド、機関投資家、大企業のファミリーオフィスなどによる本格的な利用。
・将来的には、貿易決済や海外送金、さらには給与支払いまで幅広く応用可能。
・5年後には円建てステーブルコイン市場が最大83兆円規模に拡大するとの試算もあり、日本が先行して整備した規制枠組みを国際標準へと押し上げることで、東京がステーブルコインのハブとなる可能性が期待される。
・また、上場企業やCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)によるJPYC株式会社への出資・協業も進んでおり、
- 電算システムとの
コンビニ決済・POS連携構想
- パーソルグループCVCによる
給与支払いの自動化構想
- アイフル系ライフカードとのプリペイドカード展開
など投資家パートナーとのシナジーを通じて、実社会での活用領域を広げる可能性がある。
金融システムへの波及効果
JPYCはUSDCと同じ仕様でDeFi(分散型金融)でも利用可能であり、グローバルに展開される金融サービスと円建て資金をシームレスにつなぐことができる。また、JPYC Xの収益モデルは米Circle社と同様に国債運用による金利収入を柱としており、これにより発行・送金手数料を無料化できる。
新しいユースケースの拡大
DAO(分散型自律組織)や地域特産品の海外販売など、従来の銀行送金やカード決済では高コストだった領域においても、JPYCを利用すれば即時かつ低コストでの越境決済が可能になる。海外観光客による不動産購入や、グローバル企業の日本市場での決済インフラとしての利用も視野に入る。実際に外国人投資家や不動産業者からの問い合わせは増加している。
今後の企業戦略
JPYCは今後、USDCとの交換や販売のため「電子決済手段等取引業」のライセンス取得を進めている。将来的には、トークン証券(STO)や企業トークン発行に関わる領域への参入も視野に入れているという。また、Circle(USDC発行体)がIPOで注目を集めた流れを追う形で、JPYC自身もIPOを目指し、監査法人を導入して体制を整備中。スタートアップながら大手上場企業からの出資や提携も進み、日本発ステーブルコイン企業として国内外の金融インフラに新しい選択肢を提示していく構えだ。
世界のステーブルコイン市場は時価総額42兆円超、1日取引高は最大40兆円規模に拡大。そのうち98%以上が米ドル建てで、USDTとUSDCだけで全体の9割を占めている。
米国ではトランプ政権下で「
GENIUS法
」が成立し、推進姿勢が一段と高まった。一方、日本では2022年の資金決済法改正が2023年6月に施行され、法定通貨担保型ステーブルコインの制度整備が進んでいる。
2025年8月18日、JPYCは資金決済法第37条に基づく「資金移動業者」(登録番号 関東財務局長 第00099号)として登録を完了。国内で初めて円建てステーブルコインを発行できる事業者となった。大手銀行ではなくスタートアップが第一号の認可を得たことは、日本の金融インフラにおける新しい潮流を象徴している。会計・税務面でも「現金同等物」として扱えるようになり、企業の実務利用が現実味を帯びてきた。
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