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仮想通貨の利回りツールに米証券法適用可能性、パースSEC委員が声明

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米証券取引委員会(SEC)委員のヘスター・パース氏は22日、仮想通貨ボールトとオンチェーンレンディングにSECの連邦証券法が適用される可能性があるとする声明を発表した。

ボールトとは、スマートコントラクトを通じて利用者の資産をステーキングやレンディングなど利回り生成活動に自動配分する仕組みだ。オンチェーンレンディングは、オンチェーンシステムを通じて資産を第三者に貸し出し、手数料収入を得るモデルを指す。

パース氏は2025年夏にも「トークン化された証券は依然として証券だ」とする声明を発表しており、今回はその原則をボールトとオンチェーンレンディングに適用した。

同氏は、ボールトの利回り生成活動の選定、資産の再配分、意思決定者の選出などに携わる当事者は連邦証券法の適用可否を分析するよう促し、オンチェーンへ活動を移しても連邦証券法の適用範囲から外れるわけではないという原則を改めて示した。

パース氏によれば、ボールトはSECが証券性を判断する際に用いる『ハウィーテスト』の要件に該当する可能性がある。具体的には、利用者がボールト運営者・管理者の経営的努力から生じる利益を合理的に期待して資金を投じる「共同事業体」に当たると判断されるケースがあり得るとした。

証券を保有する、あるいは証券への投資に資産を配分するボールトは、米国の投資会社法の適用対象となる可能性もあると指摘した。ボールトの設計は幅広く、固定ポートフォリオを保有するユニット投資信託(単位型投資信託)に近いもの、能動的に運用する管理型投資会社に近いもの、個別管理口座に近い構造を持つものまで多岐にわたると述べた。

また、オンチェーンレンディングについても、パース氏は同様の規制リスクを示した。オンチェーンローンは当事者の動機や配分計画などの要素次第で、証券に該当する債務証書としての性質を持つ可能性があるとした。

金利の設定、対応資産の決定、担保比率や清算閾値の設定などに携わる当事者は、投資顧問規制の適用可否も検討するよう求めた。ただ、個別のボールトやレンディング戦略の具体的な事実・状況に応じた判断になるとし、一律の規制禁止ではないことも明示した。

パース氏はボールトやオンチェーンレンディングに携わる市場参加者との対話を歓迎するとした。規制の枠内で顧客にサービスを提供できる方法を共に模索したいとし、イノベーションに対応するための規則改正案についても意見を求めると述べた。

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