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台湾、仮想通貨包括規制法が成立 ステーブルコインに認可制導入

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台湾の立法院は6月30日、仮想通貨関連サービス事業者を包括的に規制する新法「虚擬資産服務法」を可決した。仮想通貨の交換業者や保管業者など7種類の事業者を法的に定義し、ステーブルコインの発行には中央銀行の同意と台湾の金融当局・金管会の許可を義務付ける。

金管会は今回の立法により、仮想通貨事業者への監理を「マネーロンダリング対策」から「事業運営・市場秩序の全般的な健全化」へと引き上げるとの見解を示した。

仮想資産サービス提供者(VASP)とは、仮想通貨の交換・保管・移転などのサービスを提供する事業者を指す包括的な呼称。従来はマネーロンダリング対策の観点から限定的に規制されてきたが、新法では財務・業務全般に規制対象が広がる。

新法はVASPを交換業、取引プラットフォーム業、移転業、保管業、引受業、貸付業、その他の7種類に分類する。各事業者には財務・業務内容の適正性に加え、経営陣や業務担当者の適格性審査、内部統制・監査体制の整備、サイバーセキュリティ管理体制の構築を求める。

このほか、仮想通貨の上場・上場廃止に関する審査の仕組み、顧客資産の分別管理、業務委託時の管理体制、顧客への民事賠償責任、財務報告の提出義務なども規定する。既存の仮想通貨交換所への監督は大幅に強化される見通し。

台湾国内でステーブルコインを発行する場合、中央銀行の同意と金管会の許可の取得が義務付けられる。発行体には裏付け資産の全額保有と信託による分離管理を求め、定期的な監査と情報開示も義務化する。

市場の公正性を確保するため、価格操作や虚偽・詐欺的行為を明確に禁止する。違反した場合は3年以上10年以下の懲役に処し、新台湾ドル1000万元(1新台湾ドル=5.10円換算で約5100万円)以上2億元(約10億2000万円)以下の罰金を併科できるとした。

新法の施行日は今後、行政院(内閣に相当)が別途定める。施行前にマネーロンダリング対策の登録を済ませたVASPや、金管会の規定に基づきすでにサービスを提供している金融機関は、施行後12ヶ月以内に許可を申請し、21ヶ月以内に許可・免許を取得する必要がある。やむを得ない事情がある場合、1回に限り3ヶ月の延長が認められる。

金管会は今後、下位法令の整備を進めるとともに、立法院財政委員会の付帯決議や各議員の意見を踏まえ、業界団体など利害関係者との協議を継続する方針を示した。

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