パキスタン銀行(中央銀行)は14日、暗号資産(仮想通貨)サービスプロバイダー(VASP)が銀行口座を開設することを認可すると発表した。
2018年4月付けの禁止措置を撤廃して、パキスタン仮想通貨規制庁(PVARA)の事業認可を受けた仮想通貨サービスプロバイダーに対し、厳格なルールの下で口座開設を許可すると説明。一方で、規制下の銀行などの企業自体が、独自の資金や顧客の預金を使って仮想通貨を取引・保有することは禁じている。
今回の発表では最初に、2026年仮想通貨法が制定されて仮想通貨規制庁が法定の規制機関になったことを記載。仮想通貨規制庁は、パキスタンにおける仮想通貨に関する活動を認可、規制、監督、監視すると説明している。
その上で、仮想通貨規制庁から事業認可を受けた仮想通貨サービスプロバイダーの口座開設を認可するとし、その際の条件を提示。銀行などが事前にライセンスを確認することや仮想通貨サービスプロバイダーの資金と顧客の資金を分別管理することを求めた。
また、仮想通貨サービスプロバイダーによる取引の決済のために必要に応じて分離した口座を開設するルールを設け、その口座にある資金を、仮想通貨サービスプロバイダーへの融資や信用供与のための担保に使用することなども禁じている。
発表では他にも、マネーロンダリング対策(AML)とテロ資金供与対策(CFT)、拡散金融対策(CPF)のルールに従うよう求め、銀行などに対し、仮想通貨サービスプロバイダーの精査を徹底的に実施することも要請した。
また、事業の内容や活動、ユーザー登録のプロセス、営業地域などを理解するために情報収集することも求めている。
そして、口座開設時だけでなく、仮想通貨サービスプロバイダーの関係を継続的に監視し、疑わしい取引があればマネーロンダリング対策のルールに従って報告することも義務付けた。
なお、今回は、仮想通貨規制庁が発行した異議なし証明書を持つ企業が限定的な口座を開設することも認めている。


